(名 称)
第1条 本会は「バイオブロック工法普及連絡協議会」(以下「協議会」という)と称する。
(目 的)
第2条 協議会は、国土の環境保全及び改善に向けて国民が簡便に緑化活動に参加できるために開発されたバイオブロック工法による環境緑化の普及・推進活動、及び同工法の
適性の確保と社会的信用を保持するために必要となるバイオブロック工法指導者(以下「指導者」という)の育成を目的とする。
(構成)
第3条 協議会は、別に定める「バイオブロック工法による環境緑化・指導者等認定要綱」(以下、「要綱」という)第11条による協議会加盟団体、及び指導者の有志をもって構成する。
(役 員)
第4条 協議会には、次の役員を置く。
会 長 1 名
副会長 1 名
資格認定委員長 1 名
監 事 1 名
理 事 数名
2 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
(役員の任務)
第5条 会長は協議会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはこれを代理する。
3 資格認定委員長は、要綱にもとづき、指導者及び指導者養成機関(以下「養成機関」という)を認定する。資格認定委員長に事故あるときは、会長がこれを代理する。
4 監事は協議会の会計を監査する。
5 理事は、必要に応じ会長が招集する理事会で協議会の重要事項について審議する。
(総 会)
第6条 総会は、原則として毎年1回会長が召集し、次の事項を審議する。
(1) 事業計画及び事業報告に関すること
(2) 役員の選出に関すること
(3) 会則及び要綱の制定及び改廃に関すること
(4) 資格認定のあり方に関すること
(5) その他、必要と認める事項
2 総会の議長は会長がその任にあたる。
(資格認定委員会)
第7条 指導者の資格認定審査と養成機関の認定審査を行うため、協議会に資格認定委員会(以下、「認定委員会」という)を設置する。
2 認定委員会の開催は、要綱の定めるところに従い資格認定委員長が召集する。
3 認定委員会の委員は、委員会開催の都度理事のうち若干名を認定委員長が指名する。
(指導者派遣)
第7条の2 協議会は、不特定の公的機関及び団体等よりバイオブロック工法による環境緑化事業に係る指導者派遣要請があった場合、相当の理由が無い限りこれを拒んではならない。
2 指導者を派遣するにあたっての派遣料等は、別途の定めによる。