3 指導者資格を申請する者は、準指導者資格の認定後、バイオブロック工法を用いた植樹活動等で3年以上に亘り指導的役割を果たした経験が
なければならない。
(資格認定審査)
第5条 前条の規定による申請がなされたとき、協議会は会則第7条に規定する資格認定委員会(以下「認定委員会」という)において審査を行い、適格
と認めた者に対しては、速やかに様 式2により認定証を交付するとともに協議会に準指導者あるいは指導者の登録をする。
2 不適格と認めた者に対しては、協議会は、理由を付して速やかにその旨を通知するものとする。この場合、前条に規定する申請費用は返却
しない。
3 認定委員会は、申請があった場合に限り、最低年一回、資格認定審査を行わなければならない。
(指導者の称号と登録期間)
第6条 指導者と認定された者は、協議会への登録をもってバイオブロック工法指導者を称することができる。
2 称号を用いる場合、「バイオブロック工法準指導者」または「バイオブロック工法指導者」いずれかの階級を明らかにしなければならない。
3 指導者資格の有効期限は5年間とするが、活動等を継続して行う場合は、再申請により引き続き登録することができる。
(指導者の責務)
第7条 指導者は常に指導者としての自覚と誇りを持ち、指導や助言にあたっては真摯に対応しなければならない。
2 バイオブロック工法を逸脱した指導や助言等を行い、信用を失墜させてはならない。
3 バイオブロック工法による環境緑化の指導や助言等は、協議会もしくは養成機関の管理監督のもとに行わなければならない。
(指導者資格の剥脱と登録の抹消)
第8条 指導者として認定された者が前条に違反した場合は、認定委員会において委員の過半数の同意をもって資格を剥脱し、登録を抹消すること
ができる。
2 賛成、反対が同数の場合は、認定委員長の決するところによる。
3 認定委員長は、会則第6条に定める総会において、登録抹消に至った経緯を報告しなければならない。
(指導者養成機関)
第8条の2 バイオブロック工法による環境緑化に賛同しこれを推進する団体等は、協議会より指導者養成のためのバイオブロック工法指導者養成
機関(以下「養成機関」という」)の認定を得ることができる。
(養成機関の認定申請)
第9条 養成機関として認定を得ようとする団体等にあっては、様式3により所定の事項を記入の上、認定委員長が別に定める申請費用を添えて協
議会に申請しなければならない。
2 申請する団体等は、自らが営む環境緑化活動において第4条第2項に定める資質項目プログラムの実践とそのための指導者が担保されて
いなければならない。
(養成機関の認定審査)
第10条 前条の規定により申請のあったときは、協議会は認定委員会において認定審査を行い、適格と認めた団体等に対しては、速やかに様式4に
より認定証書を交付するとともに協議会に養成機関として登録する。
2 不適格と認めた団体等に対しては、協議会は、理由を付して速やかにその旨を通知するものとする。この場合、前条に規定する申請費用
は返却しない。
3 認定委員会は、申請があった場合に限り、最低年一回、資格認定審査を行わなければならない。
(協議会への加盟)
第11条 養成機関として認定を受けた団体等は、その登録をもって協議会に加盟し構成団体の一員となる。
(養成機関の登録期間)
第12条 養成機関としての登録期間は最長5年間とするが、期間内であっても指導者養成に係る活動等を行わない場合は登録を取り消すことができる。
2 指導者養成に係る活動等を継続して行う場合は、5年間を過ぎても再申請により引き続き登録することができる。
(養成機関の責務)
第13条 養成機関は常に養成機関としての自覚と誇りを持ち、指導者の養成と活動をとおして環境緑化の推進に務めなければならない。
2 養成機関は、社会通念上における信用失墜行為を真に慎まなければならない。
3 養成機関は、毎年度末に、指導者養成実績及び緑化活動実績を協議会に報告しなければならない。
(登録の抹消)
第14条 養成機関として登録された団体等が前条に違反した場合や虚偽の申請があった場合は、認定委員会において出席者の過半数の同意をもって
登録を抹消することができる。
2 賛成、反対が同数の場合は、認定委員長の決するところによる。
3 認定委員長は、会則第6条に定める総会において、登録抹消に至った経緯を報告しなければならない。
(協議会の責務)
第15条 削除
附則
1 この要綱は、平成13年3月20日より施行する。
2 第1回改正 平成19年4月21日
3 会則の改定に伴う第2回改正 平成28年4月23日