1. 経緯
 近年における環境問題を背景に、国民の環境改善に向けた貢献度が高まり、中でも地球の温暖化防止を目的とする植樹活動がNGOやNPOによって実施され、更に環境保全を標榜する企業ステータスとしての植樹活動も顕著になりつつある。
  こうした状況下、森林空間研究所を主宰する東三郎氏(北海道大学名誉教授)が考案したバイオブロック工法による環境緑化は、まさに環境時代を反映したリサイクルであり、古紙の活用から汚泥のリサイクル、建設残土と荒廃未利用地の活用、そして誰もが気楽に参加できる簡便性等から、この数年来活動の普及と利用の拡大が図られ、需要に対して供給が追い付かない事態が予測されるところである。
 
2.指導者認定制度の必要性
 バイオブロック工法に使用するカミネッコンは、東三郎氏が特許と商標登録を有しているが、これは独占的に行うという性格からではなく、正しい環境林づくりを進展させるために、生態系の理解をはじめ環境保全に対する深い造詣と実践可能な技術がセットでなければならないことを意味している。
 このため、東三郎氏自らが森林空間研究所を主宰し、バイオブロック工法の普及啓発と実践活動をとおして指導者の養成を図っている。
 また、北国の森づくりサークルやNPO法人水環境北海道においても東三郎氏の指導のもと、石狩川流域300万本植樹運動をはじめとする環境緑化の取り組みの中で指導者養成のための研修を行っているところであるが、バイオブロック工法の需要拡大に伴い、適格な指導者の派遣が不可欠となってきたことから、ここに指導者認定制度を定めるものであるが、これは同時にバイオブロック工法の社会的信用度を担保するための措置でもある。

3. 指導者認定制度
 バイオブロック工法では、既成のバイオブロックを搬入し現地に配置する場合、リサイクルポットの作成や播種、挿し木、山引き苗による育苗。
 また、一連の作業を行う場合、そしてこれらを現地の事情に応じて、作業内容を様々に組み合わせる場合等、多様である。従って派遣する指導者もその途に応じた力量があれば当面は対応できることと、完成度の高い指導者を育成するには時間がかかることから、個々の技能に応じた資格制度を段階的に設定し、準指導者から指導者へと進めることが現実的な対応といえる。

4. 段階的資格制度
 1) 準指導者の資質
   ・ バイオブロック工法の概念を理解していること。
   ・ 資材の調達ができること。
   ・ リサイクルポットの作成を指導できること。
   ・ 施工地の基盤整備を指導できること。
   ・ 持続性樹種の選別と確保ができること。
   ・ 先駆性樹種の選別と挿し穂の採取育苗ができること。
   ・ 挿し穂材料の調整、貯蔵ができること。
   ・ バイオブロックを適切に設置できること。
   * 以上の作業に従事した経験があり、指導者資格認定委員会が認める者
   * この資格の名称を「バイオブロック工法・準指導者」という。

 2) 指導者の資質(準指導者の資質に加え、以下の事項に精通している者)
  ・ 培養土の性状を理解し、保存管理ができること。
  ・ 持続性樹種の実生育成と苗木の採取管理ができること。
  ・ 先駆性樹種の保存管理ができること。
  ・ 施工地の適性を判定し、適切な改良ができること。
  ・ 樹木の生理、生態を理解し、年間の作業計画を樹立できること。
  ・ 環境林の造成計画を樹立し、実施に向けてコーディネートができること。
  * 以上の作業に従事した経験があり、指導者資格認定委員会が認める者
  * この資格の名称を「バイオブロック工法・指導者」という。

5.組織と指導者養成機関
 加盟団体を指導者養成機関とする。
 この場合、バイオブロック工法普及連絡協議会に予め別記(様式3)により指導者養成機関として認定を得る申請(申請費用は1万5千円)を行い、別記(様式4)によりバイオブロック工法普及連絡協議会より認定を得るとともに、「バイオブロック工法普及連絡協議会」に加盟しなければならない。
 尚、加盟団体は翌年から年会費として3千円を申し受けるものとする。

6.指導者資格認定委員会
 「バイオブロック工法普及連絡協議会」の中に指導者資格認定委員会を設置するものとし、別記(様式1)により資格の認定を申請(申請費用は千円)した者に対しては、指導者資格認定委員会は年一回、認定に係る委員会を開催して資格の適否を審査し、適格であると認めた者に対しては、別記(様式2)により資格認定書を交付するとともに「バイオブロック工法普及連絡協議会」に登録するものとする。

7.指導者の活用等
 1) 報酬等

 バイオブロック工法により環境緑化を行う機関や団体より、「バイオブロック工法普及連絡協議会」に指導者の派遣要請があった場合は、登録された指導者を派遣するものとし、その場合以下の報酬とする。
  ○ 準指導者 : 一日 2万円
  ○ 指 導 者  : 一日 3万円
  * 但し、交通費は別途実費とする。

 2) その他

 指導者認定の資格を有した者が関与しないバイオブロック工法による環境緑化については、その成否について「バイオブロック工法普及連絡協議会」は一切関知しない旨、広範囲な周知活動に努めるものとする。

8.指導者養成機関と指導者資格認定委員会の運営
 指導者資格と指導者養成機関の認定登録申請費用および派遣指導報酬の50%納入をもって「バイオブロック工法普及連絡協議会」の運営に充当するものとする。

9.制定の日(効力の発行の日)
  ・制 定  日 : 平成13年3月20日
  ・1回目改定 : 平成19年4月21日